メニュー
メニュー

Staff Blogスタッフブログ

2024年1月26日
お役立ち情報

相続登記が義務化されるのはご存じですか?

福岡でマイホームを持ちたい!と思われているかたや、先祖代々持っている土地に息子や娘が家を建ててくれたら良いな!とお考えの土地をお持ちの方にお知らせです。

土地にはたくさんの種類があります。例えば、宅地・山林・雑種地など「地目」と、どこに住んでいるどなたが所有しているのかを法務局に登記する必要があります。 亡くなったお爺ちゃんやお祖母ちゃんの名義のままです・・・という登記の変更をしていない方もたくさんいますし、実際にそのような土地の情報をもってマイホームのご相談に来られるお客様も珍しくありませんでした。

ところが法律が変わり、必ず相続をした土地の名義を変えないといけなくなります。 相続登記の義務化には3つのポイントがあります。

  • 相続登記の義務化は2024年4月1日から開始
  • 不動産を相続したことを知った時から3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料
  • 過去の相続分も義務化の対象

この機会に家族がお持ちの不動産を改めて見直してみて

  • マイホームを考える
  • 不要な不動産は整理する

などしてみませんか?

マイホームを考えているかたはもちろん、土地のみの相談でも不動産担当がいる会社ではお話を聞いてもらえると思いますよ。

 

 


イシンホーム福岡西(健康住宅)公式インスタグラム】は、こちら


【スタッフの展示場紹介!】
私のおすすめの展示場をご紹介します!

⇒ 凛空 Link-u ~健康な3階建ての住まい~

住所:〒819-0374 福岡県福岡市西区千里493-1 伊都住宅公園内