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井上

WRITER 井上

2024年1月20日
スタッフブログ

確定申告、お早めに?

2024年がスタートして早くも3週間が過ぎました。
時が経つのは早いですね^^;
本日のブログは営業部の井上が担当させて頂きます。

さて、昨年中にご自宅を購入、または注文住宅をご新築された方で住宅ローン減税を受けるご予定の方は、そろそろ準備が必要ですね、確定申告。
住宅ローン減税を受けるため、住宅購入後の申告時期に必ず一度は必要書類をかき集めてこの確定申告を行う必要があります。

例年、2月中旬から3月中旬までの1ヶ月間が申告の期間(今年は2月16日〜3月15日)と定められていますが、この期間に住宅ローン減税だけでなく毎年申告が必要な自営業者の方や不動産の売却などで特別な所得があった方などの申告も重なるため、各税務署はものすごい混雑です。

ところでこの確定申告、特に会社員の方で通常は源泉徴収(会社が税金の計算をして毎月の給与から税金が天引きされる)方の住宅ローン減税は、確定申告の中でも「還付申告」という扱いになります。
これは、「一旦払った税金のうちローン減税にあたる分を返還してください。」という申告です。

この「還付申告」も確定申告の時期に行うのが原則ではありますが、実は他の申告と異なり住宅購入後はじめて迎えるお正月から数えて、実に5年間の猶予期間があります。
ですので昨年(令和5年)中に住宅を購入、またはご新築された方は、年明けから令和10年の年末まで、ローン減税の還付申告が可能なんです。

ついうっかり忘れて3月中旬までの期限に間に合わなかった方が翌月以降に申告に行ってももちろん受け付けてくれますし、年を跨いで跨いで3年後に申告しても遡って計算した減税額が帰ってきます。

逆に、早めに申告を済ませておきたい!!という方は2月を待たずに1月中に申告する事も可能なんですね。

もちろん原則は一般の確定申告と同じ2月中旬から3月中旬までの期間ですが、「うっかり忘れてて期限が過ぎてしまった!」という方や「この時期どうしても仕事が忙しくて確定申告に行けない!」という方は、時期を変えて行かれてみては如何でしょうか?
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先日、妻とキャンプに行ってきました。
当日はあいにくの雨でしたが、テントの中で天ぷらやおでんなど妻がつくった美味しい料理をたくさん食べて、楽しかったです\(^o^)/

 


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